検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

条文

該当する条文は1,400件を超え、すべては表示できません。よく一致するものから順に表示しています。語句を加えると絞り込めます。

  • 十

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 三

    その他厚生労働省令で定める当該派遣就業が適正に行われるため必要な措置

  • 三

    要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

  • 五

    家族 対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

  • イ

    心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定める者

  • 第二項

    前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

  • 二

    厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、受給者番号等を告知することを求めるとき。

  • 二

    厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。

  • 五

    その他厚生労働省令で定める事項

  • 第二項

    病院又は診療所の管理者は、患者又はその家族の承諾を得て、前項の書面の交付に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。

  • 第六項

    法第十九条の十八第一項第四号に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  • 二

    特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号。次条第二項第二号において「特定技能基準省令」という。)第二条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなる事由が生じたことを知つた場合

  • 六

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 第二項

    この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。

  • 一

    第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令

  • 二

    第七十九条の九第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 第一項

    第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

  • 第一項

    法第百六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  • 二

    前条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。

  • 第一項

    職業指導の方法その他職業指導に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。

  • イ

    その対象とする山林が同一の者により一体として整備することを相当とするものとして財務省令で定めるものであること。

  • 一

    当該特例施業対象山林の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類

  • 三

    第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、当該相続人が第二項第四号イからハまでに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たしていることを証する書類として財務省令で定めるもの

  • 一

    本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。

  • 二

    監理事業を第三十九条第三項の主務省令で定める基準に従って適正に行うに足りる能力を有するものであること。

  • ロ

    監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。