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条文

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  • 二

    前号に掲げる者のほか、特定在留カードの交付を速やかに受ける必要がある者として法務省令で定めるもの

  • 一

    第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部

  • イ

    心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者

  • 三

    それぞれの事業の規模が、厚生労働省令で定める規模以下であること。

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件に該当すること。

  • 二

    前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

  • 第一項

    労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

  • 第一項

    労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

  • 第四項

    第一項及び第二項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、法務省令で定める方法で登記事項証明書の交付を請求するときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

  • 第六項

    登記官は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、登記記録に記録されている者(自然人であるものに限る。)の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあるものとして法務省令で定める場合において、その者からの申出があったときは、法務省令で定めるところにより、第一項及び第二項に規定する各書面に当該住所に代わるものとして法務省令で定める事項を記載しなければならない。

  • 第一項

    事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

  • 第一項

    国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、第六十七条第一項の自動車検査証の変更記録に関する事務(変更記録をすることが適当であるかどうかの審査その他国土交通省令で定める事務を除く。)を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

  • 第二項

    前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

  • 第二項

    厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、医道審議会の意見を聴かなければならない。

  • 第二項

    前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

  • 二

    生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。

  • 第一項

    事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。

  • 第三項

    前二項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

  • 十三

    前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合

  • 第二項

    前項の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

  • 第七項

    事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  • 第九項

    当該事業主が雇用する労働者が対象障害者であるかどうかの確認は、厚生労働省令で定める書類により行うものとする。