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  • 第一項

    この法律は、公布の日からこれを施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 一

    第二百四十二条の規定 この法律の公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

  • 一

    附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日

  • 一

    附則第十八条及び第三十四条の規定 公布の日

  • 一

    附則第三十条及び第三十一条の規定 公布の日

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  • 第一項

    この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

  • 二

    第二条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

  • 一

    第五百九条の規定 公布の日

  • 一

    附則第五条の規定 公布の日

  • 一

    第五百九条の規定 公布の日

  • 一

    附則第六条の規定 公布の日

  • 一

    附則第三項の規定 公布の日

  • 二

    附則第四十一条の規定 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

  • 一

    附則第十八条の規定 公布の日