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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

令和十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及びの規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。

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