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  • 第一項

    国及び地方公共団体の任命権者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任しなければならない。

  • 第二項

    事業主は、その雇用する労働者の数が常時第四十三条第七項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。

  • 七

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 第四項

    前項の規定に基づき代替化学名等の通知を行つた者(次項及び第百三条第四項において「代替化学名等通知者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る通知対象物の成分、通知した代替化学名等その他の厚生労働省令で定める事項を記録しなければならない。

  • 第七項

    前各項に定めるもののほか、第一項及び第二項の通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

  • 第二項

    前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

  • 一

    機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

  • 四

    耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

  • 六

    試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

ほか2か所にも一致

  • イ

    当該者が次条第一項第一号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。

  • 第二項

    前項の申出は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  • 七

    前各号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項

  • 三十三

    第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

  • 三十八

    介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

  • 三十九

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

  • 第三項

    前項の規定による通知は、出入国在留管理庁長官が市町村の長に使用させる電子計算機(入出力装置を含む。)から電気通信回線を通じて出入国在留管理庁長官の使用に係る電子計算機に送信する方法その他の総務省令・法務省令で定める方法により行うものとする。

  • 第一項

    事業主(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

  • 第一項

    指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

  • 五

    前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

  • 四

    前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

  • 第一項

    連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する原簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

  • 第二項

    個人型記録関連運営管理機関は、厚生労働省令で定めるところにより、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない。

  • 七

    前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

  • 三

    前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件

  • 四

    その他主務省令で定める基準に適合するものであること。

  • 第二項

    内閣総理大臣は、前項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。

  • 第四項

    前三項に定めるもののほか、第一項の認定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

  • 七

    その他主務省令で定める事項

  • 第七項

    申請者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • 一

    当該特例適用申告書に記載した第五項に規定する財務省令で定める事項又は次号に定める申告書に記載した同号に規定する財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の氏名又は名称、住所及び投資組合財産持分割合その他の財務省令で定める事項を記載した申告書

  • 一

    心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの