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12 条

法第十一条第一項の規定による届出は、別記第六号様式による届出書一通、写真一葉及び法第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

前項の届出に当たっては、旅券(入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)及び特別永住者証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一条第二項の規定は、第一項の届出の場合に準用する。

法第十二条第一項又は第二項の規定による申請は、別記第七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

前条第二項の規定は、前項の申請の場合に準用する。

法第十三条第一項の規定による申請は、別記第八号様式による申請書一通、写真一葉及び特別永住者証明書の所持を失ったことを証する資料一通を提出して行わなければならない。

前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一条第二項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。この場合において、同項中「」とあるのは、「第九条第一項」と読み替えるものとする。

法第十四条第一項前段又は第三項の規定による申請は、別記第九号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

法第十四条第一項後段の規定による申請は、別記第十号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

第一条第二項及び第七条第二項の規定は、前二項の申請の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「前項」とあるのは、「第十条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

法第十四条第二項の規定による命令は、別記第十一号様式による特別永住者証明書再交付申請命令書を特別永住者に交付して行うものとする。

法第十四条第五項又は第十六条の二第十六項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「令」という。)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、にあっては、区又は総合区。第二十条及び第二十一条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。

出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。

令第八条第一項第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)

又はの規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)が失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、の規定により個人番号カードを返納した者及び法第十六条の三第二項の規定により特定特別永住者証明書を返納した者を含む。)(当該失効及び返納後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷した者又は個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)の機能が損なわれた者(当該焼失及び損傷後並びに当該機能が損なわれた後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった特定特別永住者証明書を所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者

刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

令第八条第四項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法

法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又はに規定する一般信書便事業者若しくはに規定する特定信書便事業者によるに規定する信書便(次条において「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

法第十六条の二第十五項において読み替えて適用される法第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納をしようとする外国人は、当該特定特別永住者証明書並びに別記第十三号様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

前項の返納に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。

一歳に満たない者

引き続き特別永住者に該当する者でない者

第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であって当該外国人と同居するものが当該外国人に代わって当該返納をするとき。

当該外国人の親族であって当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わって第一項の返納をするとき。

当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わってするときを除く。)。