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条文
- 第一項
第四十六条の規定に違反した者は、一年以上十年以下の拘禁刑又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
- 第一項
禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
- 第一項
労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
偽りその他不正の行為により、第十七条第一項第二号に規定する復興特別所得税の額(第十四条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした復興特別所得税の額)又は第十七条第五項第一号若しくは第四号イに規定する復興特別所得税の額につき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第二項
前項の免れた復興特別所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
- 第四項
前項の免れた復興特別所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
ほか1か所にも一致
- 第一項
民事調停委員又は民事調停委員であった者が正当な事由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
第八十四条の二第一項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第一項
第十二条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。