A person who holds an Individual Number Card bearing a license information record must, on coming to fall under any of the following items, promptly present the Individual Number Card bearing a license information record to the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile and receive the deletion of the license information record; provided, however, that this does not apply if the person has returned the Individual Number Card bearing a license information record to the head of a municipality (or, in the case of a specified residence card, etc. prescribed in Article 18-5, paragraph (1) of that Act, to the Commissioner of the Immigration Services Agency) pursuant to the provisions of the Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures or other laws and regulations.
免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。ただし、当該免許情報記録個人番号カードを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律その他の法令の規定により市町村の長(同法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等であるものにあつては、出入国在留管理庁長官)に返納した場合は、この限りでない。
when the person comes to fall under paragraph (1), item (i) or (ii) of the preceding Article;
when a license is suspended pursuant to Article 90, paragraph (5), Article 103, paragraph (1) or (4), Article 104-2-3, paragraph (1) or (3), or Article 103, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article; or
when the valid period of the license information record expires (excluding a case that falls under item (i)).
In the case where a person whose license has been revoked pursuant to Article 104-2-2, paragraph (1), (2), or (4), Article 104-2-4, paragraph (1), (2), or (4), or Article 104-4, paragraph (2) still holds a license of another type, if the person presents the Individual Number Card bearing a license information record to the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile pursuant to the preceding paragraph, that public safety commission is to, notwithstanding that paragraph, carry out the rewriting of the license information record recorded on that Individual Number Card bearing a license information record to the license information record pertaining to the license of that other type.
第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の四第一項、第二項若しくは第四項又は第百四条の四第二項の規定により免許を取り消された者がなお他の種類の免許を受けている場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会に対して前項の規定により免許情報記録個人番号カードを提示したときは、当該公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を当該他の種類の免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。
免許の取消し、停止等
免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
免許の取消し、停止等
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
再試験に係る取消し
再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
再試験に係る取消し
再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
再試験に係る取消し
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
臨時適性検査に係る取消し等
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ…
臨時適性検査に係る取消し等
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき…
臨時適性検査に係る取消し等
第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。
若年運転者期間に係る取消し
第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者が受けている特例取得免許(自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が同条の政令で定める基準に…
若年運転者期間に係る取消し
第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつたときは…
若年運転者期間に係る取消し
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、第百八条の三の三の規定による通知を受けた者が第百二条の三の規定に違反して講習を受けないと認めるとき又は第百八条の二第一項第十四号に掲げる講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく…
免許情報記録の抹消等
免許情報記録個人番号カードを有する者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、免許情報記録個人番号カードをその者の住所地を管轄する公安委員会に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
免許の拒否等
公安委員会は、免許を与えた後において、当該免許を受けた者が当該免許を受ける前に第一項第四号から第六号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。
特定在留カード等の交付に伴う措置等
出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この条において「入管特例法」という。)第十六条の二第…
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
定義第九十五条の三第一項
第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード
わかりやすく言うと
その人の免許に係る特定免許情報(免許情報記録の番号、免許の年月日、免許の種類、免許の条件など)が記録された個人番号カードのことです(第九十五条の二第四項)。