A public safety commission administering retesting must revoke the license of the person undergoing retesting if it finds that the person does not currently have the level of ability necessary to safely drive the vehicles that the person is licensed to drive with the license in question.
If a person notified of retesting violates Article 100-2, paragraph (5) in failing to undergo retesting, the public safety commission with jurisdiction over that person's domicile must revoke that person's license.
If a public safety commission seeks to revoke a license pursuant to the provisions of the preceding paragraph but the person subject to that measure has changed addresses and resides in the jurisdictional district of a different public safety commission, it must promptly send a transfer of measures notice as prescribed by Cabinet Office Order to the public safety commission with jurisdiction over the person's new domicile, unless a hearing of opinions regarding that measure as referred to in Article 104 as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (6) has been completed.
A public safety commission that has been sent a transfer of measures notice as referred to in the preceding paragraph must revoke a person's license if it finds the person to be in violation of Article 100-2, paragraph (5) in failing to undergo retesting. Notwithstanding paragraph (2), the public safety commission sending the transfer of measures notice may not revoke the person's license in such a case.
The provisions of paragraph (3) apply mutatis mutandis if a public safety commission seeks to revoke a license pursuant to the preceding paragraph.
Article 104 (excluding paragraph (3)) applies mutatis mutandis when a license is revoked pursuant to paragraph (2) or (4).
If, at the time a person's license is revoked pursuant to paragraph (1), (2), or (4), the person's address is within the jurisdictional district of a public safety commission other than the one taking those measures, the public safety commission taking the measures must promptly notify the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile that it has done so.
再試験
基準該当初心運転者は、公安委員会から再試験の通知(前項の規定による通知をいう。以下同じ。)を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(再試験を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに…
意見の聴取
公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき…
再試験に係る取消し
再試験を行つた公安委員会は、再試験の結果、再試験を受けた者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有しないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。
再試験に係る取消し
再試験の通知を受けた者が第百条の二第五項の規定に違反して再試験を受けないと認めるときは、その者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の当該免許を取り消さなければならない。
再試験に係る取消し
公安委員会は、前項の規定により当該免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に関する第六項において準用する第百四条の意見の聴取を終了している場合を除き…
再試験に係る取消し
前項の処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、その者が第百条の二第五項の規定に違反して当該再試験を受けないと認めるときは、その者の当該免許を取り消さなければならない。この場合において、処分移送通知書を送付した公安委員会は、第二項の規定にかかわらず、その者の当該免許を取り消すことができない。
意見の聴取
意見の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第七十一条の五第二項
第八十四条第三項の準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で、当該準中型自動車免許又は普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に準中型自動車…
わかりやすく言うと
ある種類の運転免許を受けた人が、第八十五条第一項の表の区分に従って運転することができる自動車等のことです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第百条の二第一項
…当該行為が当該免許について政令で定める基準に該当することとなつたもの(以下「基準該当初心運転者」という。)に対し、その者が当該免許に係る免許自動車等を安全に運転するために必要な能力を現に有するかどうかを確認するための試験(以下「再試験」…
わかりやすく言うと
初心運転者期間中の違反が政令の基準に当たった人(基準該当初心運転者)に対し、公安委員会が、その免許の自動車等を安全に運転する能力が今もあるかを確かめるために行う試験のことです。上位免許を受けた人など一定の人は除かれます。