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第十八条の五(特定在留カード等の交付に伴う措置等)

出入国在留管理庁長官は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下この条において「入管法」という。)第十九条の十五の二第一項若しくは第二項又はの規定によるに規定する特定在留カード又はに規定する特定特別永住者証明書(以下この条において「特定在留カード等」という。)の交付の申請(以下この条において「特定在留カード等交付申請」という。)があった場合には、機構に対し、当該特定在留カード等交付申請があった旨を通知するものとする。

機構は、前項の規定による通知があった場合には、出入国在留管理庁長官が又はの規定により作成する特定在留カード等について、個人番号の記載及びその電磁的方法による記録その他個人番号カードとしての機能を付加するための措置として主務省令で定める措置を講ずるものとする。

出入国在留管理庁長官は、又はの規定により特定在留カード等を作成した場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(以下この条及び次条第三項第二号において「住所地市町村長」という。)に対し、当該特定在留カード等を作成した旨を通知するものとする。

住所地市町村長は、前項の規定による通知があった場合には、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者に係る住民票に記載されている氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号を確認する措置をとらなければならない。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

出入国在留管理庁長官は、からまで又はからまでの規定により特定在留カード等を交付する場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、当該特定在留カード等の交付を受けようとする者からその者の氏名及び出生の年月日その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認する措置(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)をとらなければならない。

特定在留カード等交付申請が、又は若しくはの規定により住所地市町村長(の申請がの規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)を経由してされた場合には、当該住所地市町村長は、出入国在留管理庁長官に代わって前項に規定する措置をとるものとする。この場合において、当該住所地市町村長は、当該措置をとった旨を出入国在留管理庁長官に通知するものとする。

出入国在留管理庁長官は、若しくは若しくは若しくはの規定により特定在留カード等を交付した場合、特定在留カード等の所持を失った者から、の規定によりに規定する在留カードの再交付の申請がされた場合若しくはの規定によりに規定する特別永住者証明書の再交付の申請がされた場合(当該再交付の申請が住所地市町村長を経由してされた場合を除く。)又は若しくは若しくは若しくはの規定により特定在留カード等が返納された場合(後段又はの規定により住所地市町村長を経由して返納された場合を除く。)には、その旨を住所地市町村長に通知するものとする。

個人番号カードの交付を受けている者は、からまで又はからまでの規定により特定在留カード等の交付を受ける場合には、特定在留カード等交付申請又は当該特定在留カード等交付申請に係る当該特定在留カード等の引渡しの際に、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを直接に又は出入国在留管理庁長官を経由して住所地市町村長に返納しなければならない。この場合においては、当該個人番号カードは、その効力を失う。

からまで又はからまでの規定により交付された特定在留カード等は、この法律(第十七条第六項から第九項まで及び第十三項並びに前項を除く。)の規定及び当該規定に基づく命令の規定並びに個人番号カードの利用に関する他の法令(第十八条の規定に基づく条例を含む。)の規定の適用については、第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなす。

特定在留カード等が又はの規定によりその効力を失った場合には、前項の規定により第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードも、その効力を失う。

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