第百四条の二の三(臨時適性検査に係る取消し等)
Article 104-2-3Revocations in Connection with Special Fitness Screenings; Other Measures
If a public safety commission conducts a fitness screening pursuant to Article 102, paragraphs (1) through (4) or issues an order under those provisions, and the person required to undergo that fitness screening (limited to a person who has obtained a license) or the person who has received that order and is to submit a medical certificate (limited to a person who has obtained a license) causes a traffic accident by driving a motor vehicle or motorized bicycle and, judging from the circumstances of that traffic accident, is found to be suspected of falling under any of Article 103, paragraph (1), item (i), (i)-2, or (iii), or in any other situation that Cabinet Order prescribes as equivalent to this, the public safety commission may suspend the validity of the person's license for a period that it fixes, not exceeding three months. In such a case, if it becomes clear that the person subject to that disposition does not fall under those provisions, the public safety commission must promptly lift the disposition.
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ、当該交通事故の状況から判断して、第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときその他これに準ずるものとして政令で定めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めてその者の免許の効力を停止することができる。この場合において、当該処分を受けた者がこれらの規定に該当しないことが明らかとなつたときは、速やかに当該処分を解除しなければならない。
Having suspended a person's license pursuant to the first sentence of preceding paragraph, a public safety commission must provide the person subject to that measure with an opportunity for explanation within five days, counting from the date on which the measure was taken.
If a public safety commission finds that a person who has received a notice under Article 101-7, paragraph (2) (limited to a person who has obtained a license) has failed, in violation of paragraph (3) of that Article, to undergo the cognitive assessment or equivalent examination pertaining to the notice; finds that a person who has received a notice under paragraph (5) of that Article (limited to a person who has obtained a license) has failed, in violation of paragraph (6) of that Article, to undergo the training pertaining to the notice; finds that a person who has received an order under Article 102, paragraphs (1) through (4) (limited to a person who has obtained a license) has violated the order (for a person who has had the validity of the license suspended pursuant to the first sentence of paragraph (1), finds that the person has failed to comply with the order by the end of the period of that suspension); or finds that a person who has received a notice under paragraph (6) of that Article (limited to a person who has obtained a license) has failed, in violation of paragraph (7) of that Article, to undergo the fitness screening pertaining to the notice (for a person who has had the validity of the license suspended pursuant to the first sentence of paragraph (1), finds that the person has not undergone the fitness screening by the end of the period of that suspension), the public safety commission that has jurisdiction over the person's domicile as of the day on which the period prescribed in Article 101-7, paragraph (3) or (6) reaches one month in total, as of the day on which the deadline prescribed in Article 102, paragraphs (1) through (4) expires, or as of the date notified under paragraph (7) of that Article may, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes, revoke the person's license or suspend its validity for a period that it fixes, not exceeding six months; provided, however, that this does not apply if there is a compelling reason for the person's failure to undergo the cognitive assessment or equivalent examination, failure to undergo the training, failure to comply with the order, or failure to undergo the fitness screening.
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受けた者(免許を受けた者に限る。)が当該命令に違反したと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に命令に応じないと認めるとき)又は同条第六項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるとき(第一項前段の規定による免許の効力の停止を受けた者にあつては、当該停止の期間が満了するまでの間に適性検査を受けないと認めるとき)は、第百一条の七第三項若しくは第六項に規定する期間が通算して一月となる日、第百二条第一項から第四項までに規定する期限の満了の日又は同条第七項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該認知機能検査等を受けないこと、当該講習を受けないこと、当該命令に応じないこと又は当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
A suspension of a license under the preceding paragraph ceases to be in effect if the person undergoes that cognitive assessment or equivalent examination, undergoes that training, complies with that order, or undergoes that fitness screening.
The provisions of Article 103, paragraphs (3), (4), and (9) apply mutatis mutandis where a public safety commission seeks to revoke a license pursuant to paragraph (3), or to suspend the validity of a license for 90 days (or, where the public safety commission has fixed a different period within a range not exceeding 90 days, that period; the same applies in paragraph (7)) or more. In such a case, the phrase "a hearing of opinions as referred to in Article 104, paragraph (1) or a hearing" in paragraph (3) of that Article is deemed to be replaced with "a hearing"; the phrase "if the person falls under any of the items of paragraph (1) (if the person who falls under item (v) of that paragraph is a person to whom Article 102-2 applies, only after the period referred to in that Article has elapsed without the person undergoing the training prescribed in that Article), in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes as referred to in that paragraph" in paragraph (4) of that Article is deemed to be replaced with "on finding that the person has failed to undergo a cognitive assessment or equivalent examination pertaining to the notice in violation of Article 101-7, paragraph (3), has failed to undergo the training pertaining to the notice in violation of paragraph (6) of that Article, has violated an order under Article 102, paragraphs (1) through (4), or has failed to undergo a fitness screening pertaining to the notice in violation of paragraph (7) of that Article, in accordance with the standards that Cabinet Order prescribes as referred to in Article 104-2-3, paragraph (3)"; the phrase ", and may revoke the person's license if the person falls under any of the items of paragraph (2)" in that paragraph is deemed to be deleted; the phrase "paragraph (1) or (2)" in that paragraph is deemed to be replaced with "that paragraph"; and the phrase "paragraph (1), (2), or (4)" in paragraph (9) of that Article is deemed to be replaced with "Article 104-2-3, paragraph (3) or paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article".
第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第四項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第百一条の七第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき、第百二条第一項から第四項までの規定による命令に違反したと認めるとき又は同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第三項」と、「停止することができるものとし、その者が第二項各号のいずれかに該当する場合には、その者の免許を取り消すことができるものとし」とあるのは「停止することができるものとし」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同項」と、同条第九項中「第一項、第二項又は第四項」とあるのは「第百四条の二の三第三項又は同条第五項において準用する第四項」と読み替えるものとする。
Paragraph (4) applies mutatis mutandis if a license is suspended pursuant to Article 103, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to the preceding paragraph.
Article 104-2 (other than paragraph (5)) applies mutatis mutandis if a public safety commission seeks to revoke a license or suspend it for 90 days or more pursuant to paragraph (3) or Article 103, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5).
Article 103, paragraph (3) applies mutatis mutandis if a public safety commission seeks to revoke or suspend a license pursuant to paragraph (4) of that Article as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5). In such a case, the phrase "unless a hearing of opinions as referred to in Article 104, paragraph (1) or a hearing" in paragraph (3) of that Article is deemed to be replaced with "unless a hearing".
臨時認知機能検査等
公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
臨時認知機能検査等
前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
臨時認知機能検査等
公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
臨時認知機能検査等
前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。
軽微違反行為をした者の受講義務
免許を受けた者は、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為(政令で定める軽微なものに限る。以下「軽微違反行為」という。)をし、当該行為が政令で定める基準に該当することとなつた場合において、第百八条の三の二の規定による通知を受けたときは…
臨時適性検査等
公安委員会は、第九十七条の二第一項第三号又は第五号の規定により認知機能検査等を受けた者で当該認知機能検査等の結果が認知症のおそれがあることを示すものとして内閣府令で定める基準に該当するもの(以下この条において「基準該当者」という。)が第八十九条第一項の免許申請書を提出したときは…
臨時適性検査等
公安委員会は、第百一条の四第二項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が次の各号のいずれかに該当するときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い…
臨時適性検査等
公安委員会は、前条第三項の規定により認知機能検査等を受けた者が基準該当者に該当したときは、その者が当該認知機能検査等を受けた日以後に第一項各号のいずれかに該当することとなつたときを除き、その者が第百三条第一項第一号の二に該当することとなつたかどうかにつき、臨時に適性検査を行い…
臨時適性検査等
前三項に定めるもののほか、公安委員会は、運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号から第二号までのいずれかに該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該運転免許試験に合格した者又は免許を受けた者につき、臨時に適性検査を行い…
臨時適性検査等
公安委員会は、第一項から前項までの規定により適性検査を行おうとするときは、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該適性検査に係る者に通知しなければならない。
免許の取消し、停止等
免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
免許の取消し、停止等
自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき(次項第一号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)。
免許の取消し、停止等
免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
免許の取消し、停止等
公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは…
免許の取消し、停止等
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
免許の取消し、停止等
第一項、第二項又は第四項の規定により免許を取り消され、又は免許の効力の停止を受けた時におけるその者の住所が当該処分をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該処分をした公安委員会は、速やかに当該処分をした旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
聴聞の特例
公安委員会は、第百三条第一項又は第四項の規定により免許の効力を九十日以上停止しようとするとき(同条第一項第五号に係る場合を除く。)は、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
臨時適性検査に係る取消し等
公安委員会は、第百二条第一項から第四項までの規定により適性検査を行い、又はこれらの規定による命令をする場合において、当該適性検査を受けるべき者(免許を受けた者に限る。)又は当該命令を受け診断書を提出することとされている者(免許を受けた者に限る。)が、自動車等の運転により交通事故を起こし、かつ…
臨時適性検査に係る取消し等
第百一条の七第二項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第三項の規定に違反して当該通知に係る認知機能検査等を受けないと認めるとき、同条第五項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認めるとき…
臨時適性検査に係る取消し等
前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該認知機能検査等を受けたとき、当該講習を受けたとき、当該命令に応じたとき又は当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。
臨時適性検査に係る取消し等
第百三条第三項、第四項及び第九項の規定は、第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第七項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。
臨時適性検査に係る取消し等
第百四条の二(第五項を除く。)の規定は、公安委員会が第三項の規定又は第五項において準用する第百三条第四項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。
聴聞の特例
第二項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、道路交通に関する事項に関し専門的知識を有する参考人又は当該事案の関係人の出頭を求め、これらの者からその意見又は事情を聴くことができる。
意見の聴取
公安委員会は、第百三条第一項第五号の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第一項において同じ。)以上停止しようとするとき、第百三条第二項第一号から第四号までのいずれかの規定により免許を取り消そうとするとき…
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第六十七条第二項
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第九十七条の二第一項第三号イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
公安委員会が行う認知機能検査と、自動車教習所などの施設で行われる運転免許取得者等検査のうち、認知機能検査と同等の効果がある方法として国家公安委員会規則で定める基準に適合する旨の公安委員会の認定を受けたものをまとめた呼び名です。
略称規定第百一条第五項
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な適性についての検査のことです。免許証の更新の申請書が提出されたときに、公安委員会が速やかに行うものとして定められています。