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9 条

銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。

発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十八項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四、第六十二条の二十五第一項から第七項まで、第六十二条の二十六第一項、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の五第一項第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号前条第一項各号前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項登録を登載を
登録申請者第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項電子決済手段等取引業者登録簿第一項の名簿
前条第三項からまで又は
前条第四項第六十二条の四第一項各号第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しは、届出があった事項を第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明より
第六十二条の十七第一項利用者利用者」と、及び中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項次の各号のいずれか第三号
第六十二条の三の登録を取り消し電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十二条の二十六第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める

発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。

電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。

第二節 業務

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

電子決済手段等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除く。)の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。

電子決済手段等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「発行者等」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。

電子決済手段関連業務を行う場合 当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者

第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 同号の資金移動業者

電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

電子決済手段等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。