資金移動業
銀行等以外の者が為替取引を業として営むこと
第二条第二項用語集で見る資金移動業者
第三十七条の登録を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業、つまり銀行等(銀行や信用金庫など)以外の者が業として為替取引を営むことについて、内閣総理大臣の登録(第三十七条)を受けた者のことです。
第二条第三項用語集で見る指定紛争解決機関
第九十九条第一項の規定による指定を受けた者
わかりやすく言うと
資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情処理や、裁判によらない紛争解決の業務を行う者として、第九十九条第一項により内閣総理大臣の指定を受けた者のことです。
第二条第二十六項用語集で見る紛争解決等業務
苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務
わかりやすく言うと
資金移動業(特定資金移動業を除く)、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業または電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する苦情を処理する手続と、これらに関する和解できる紛争を裁判によらずに解決する手続の業務、およびそれに付随する業務です。
第二条第二十七項用語集で見る紛争解決等業務の種別
紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別
わかりやすく言うと
紛争解決等業務の対象となる業務の区分で、資金移動業者の為替取引の業務、電子決済手段等取引業者の業務(仲介業者による電子決済手段の仲介を含む)、暗号資産交換業者の業務(仲介業者による暗号資産の仲介を含む)の三つです。
第二条第二十八項用語集で見る資金移動業務
資金移動業者が営む為替取引に係る業務
第二条第二十八項用語集で見る信託会社等
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)
わかりやすく言うと
信託業法の信託会社(信託業の免許又は管理型信託業の登録を受けた者)と外国信託会社(外国信託業者で国内の主たる支店について免許又は登録を受けた者)、及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関のことです。
第二条第二十九項用語集で見る銀行等
次に掲げる者
わかりやすく言うと
銀行、長期信用銀行、信用金庫と信用金庫連合会、労働金庫と労働金庫連合会、信用協同組合、協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合とそれらの連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫です。協同組合連合会以下の組合と連合会は法律で定める一定の事業を行うものに限ります。
第二条第三十二項用語集で見る破産手続開始の申立て等
破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)
第二条第三十三項用語集で見る第一種資金移動業
資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のもの
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、少額の為替取引だけを営む第二種・第三種資金移動業にあたらないものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むもの(特定資金移動業)は除きます(第三十六条の二第一項)。
第三十六条の二第一項用語集で見る第三種資金移動業
資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと
わかりやすく言うと
資金移動業(銀行等以外の者が業として為替取引を営むこと)のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引だけを業として営むものです。特定信託受益権の発行による為替取引だけを営むものは除きます(第三十六条の二)。
第三十六条の二第三項用語集で見る資金移動業の種別
第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別
第三十八条第一項第七号用語集で見る基準日
…当該期間における第二種資金移動業又は第三種資金移動業に係る要履行保証額の最高額以上の額に相当する額の履行保証金を、当該期間の末日(第四十五条の二第四項及び第五項並びに第四十七条第一号において「基準日」という。)から一週間以内で内閣府令で…
わかりやすく言うと
第二種・第三種資金移動業で、資金移動業者が一週間以内で種別ごとに定める期間の末日のことです。この期間の要履行保証額の最高額以上の履行保証金を、この日から一週間以内で内閣府令で定める期間内に資金移動業者が定める期間内に供託します。
第四十三条第一項第二号用語集で見る保全金額
当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額
第四十四条第一項用語集で見る履行保証人適格者
資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じ…
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者のことです。資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する契約(履行保証金保全契約)などの相手方になります。
第四十四条第一項用語集で見る履行保証金保全契約
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約
わかりやすく言うと
政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(履行保証人適格者)が、資金移動業者のために、内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託することを約束する契約のことです。
第四十四条第一項用語集で見る履行保証金信託契約
当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
第四十五条第一項用語集で見る履行保証人債務引受契約
当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が履行保証人適格者と結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者がその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に負う為替取引の債務の全部又は一部の額を、履行保証人適格者が引き受けるもののことです。
第四十五条の三第一項用語集で見る履行保証人債務引受額
…その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき…
わかりやすく言うと
履行保証人債務引受契約に基づいて、履行保証人適格者が引き受けることとされている債務の額のことです。契約を届け出た資金移動業者は、契約の効力がある間、この額について履行保証金の全部又は一部を供託しないことができます。
第四十五条の三第一項用語集で見る履行保証人保証契約
当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約
わかりやすく言うと
資金移動業者の委託を受けた履行保証人適格者が利用者との間で結ぶ契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、資金移動業者が利用者に負うその種別の資金移動業に係る為替取引の債務の全部又は一部を保証するもののことです。
第四十五条の四第一項用語集で見る履行保証人保証額
…当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき…
わかりやすく言うと
履行保証人保証契約に基づいて、履行保証人適格者が利用者に対して負うこととされている保証債務の額のことです。契約の締結を届け出た資金移動業者は、契約の効力がある間、この額について履行保証金の全部又は一部を供託しないことができます。
第四十五条の四第一項用語集で見る履行保証金弁済信託契約
当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が信託会社等と結ぶ信託契約で、その資金移動業者に破産手続開始の申立て等があったときに、信託財産をその種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対する為替取引の債務の全部又は一部の弁済に充てることを目的として、信託会社等が信託財産の管理などを行うもののことです。
第四十五条の五第一項用語集で見る履行保証金弁済信託額
…その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい…
わかりやすく言うと
資金移動業者が信託会社などと結ぶ履行保証金弁済信託契約で、利用者に対する為替取引の債務のうち信託財産から弁済に充てることとされているものの額です。この章でこの名前を使う規定は、この額が信託財産の額(規定によっては換価した額)を上回るときはその額によると、そのつど定めています。
第四十五条の五第一項用語集で見る手続実施基本契約
第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約
わかりやすく言うと
資金移動業者が指定紛争解決機関と結ぶ、紛争解決等業務(苦情処理手続や、裁判によらない紛争解決手続などの業務)の実施を内容とする契約のことです(第九十九条第一項第八号)。
第五十一条の四第一項第一号用語集で見る指定資金移動業務紛争解決機関
指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるもの
第五十一条の四第一項第一号用語集で見る苦情処理措置
利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
わかりやすく言うと
利用者からの苦情の処理に当たる従業者への助言や指導を、消費生活に関する専門的な知識経験を持つ者として内閣府令で定める者に行わせること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。
第五十一条の四第四項用語集で見る紛争解決措置
利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
わかりやすく言うと
利用者との紛争を、法務大臣の認証を受けた民間事業者が和解の仲介をする手続(認証紛争解決手続)で解決するよう図ること、またはこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。
第五十一条の四第五項用語集で見る認証紛争解決手続
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続
わかりやすく言うと
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に基づいて法務大臣の認証を受けた業務として、民間事業者が紛争の当事者の依頼を受けて和解の仲介を行う、裁判によらない紛争解決の手続のことです。
第五十一条の四第五項用語集で見る