内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二十三第三項の規定により第六十三条の二十二の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第四節 雑則
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。ハ及び次号イにおいて同じ。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。ハ及び同号イにおいて同じ。)及び第六十三条の二の登録を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者及び所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受け、かつ、所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
第六十三条の二の登録を受け、かつ、所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(電子決済手段仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。
第六十三条の二の登録を受けたとき。
所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の六第五項の規定により第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について一の種別の業務を行わない旨の届出があったものとみなされたとき(第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ又は第二号ロに該当する場合に限る。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者として第六十三条の二十二の二の登録を受けているものとみなす。
第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。