検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者(以下この章において「履行保証人適格者」という。)が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約(当該信託会社等が内閣総理大臣の命令に応じて信託財産を履行保証金の供託に充てることを信託の目的として当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金信託契約に基づき信託財産が信託されている間、当該信託財産の額につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

履行保証金信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

履行保証金信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。

受益者代理人を置いていること。

内閣総理大臣の命令に応じて、信託会社等が信託財産を換価し、供託をすること。

その他内閣府令で定める事項

履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産の種類は、金銭若しくは預貯金(内閣府令で定めるものに限る。)又は国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券に限るものとする。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。

第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日

第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合

その他内閣府令で定める事項

前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、前条第一項に規定する信託財産の額、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。

第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、前条第一項に規定する信託財産の額、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。

資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

履行保証人債務引受契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人債務引受契約に基づく資金移動業の利用者に対する債務の引受け又はその引き受けた債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人債務引受額の全部又は一部を供託すること。

その他内閣府令で定める事項

資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

履行保証人保証契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人保証契約に基づく資金移動業の利用者に対する保証債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人保証額の全部又は一部を供託すること。

その他内閣府令で定める事項