1 条
When it is necessary for an examination of national tax, the relevant official of the National Tax Agency, etc. or of customs may retain articles submitted in that examination.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「国税庁等」
略称規定第七十四条の二第一項
国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査(第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。)を行う場合に限る…
わかりやすく言うと
国税庁、国税局、税務署の三つをまとめて呼ぶ言い方です。同じ文に並ぶ税関は含まれません。