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1 条

第七条

市町村(特別区を含む。において同じ。)又は国民健康保険組合は、第六号新国民健康保険法(これに基づく命令を含む。)の施行のために必要な条例又は規約の制定又は改正その他の行為については、第六号施行日前においても行うことができる。