1 条
第六条(国民健康保険法の一部改正に伴う準備行為)
国民健康保険団体連合会は、第六号施行日前においても、第六号新国民健康保険法第八十五条の三第一項に規定する分娩費の請求に関する審査及び支払並びに出産時一時金の支払に関する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。