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第八条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

都道府県は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までに、の規定による改正後の国民健康保険法第八十二条の二(第九項を除く。)の規定の例により、国民健康保険法第八十二条の二第一項に規定する都道府県国民健康保険運営方針を定めるものとする。