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①平成二十九年度以前の各年度の退職被保険者等所属市町村(平成三十年改正前国保法附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。)に係る療養給付費等交付金については、なお従前の例による。
②平成二十九年度以前の各年度の被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。