検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十四条

平成二十九年度以前の各年度の退職被保険者等所属市町村(に規定する退職被保険者等所属市町村をいう。)に係る療養給付費等交付金については、なお従前の例による。

平成二十九年度以前の各年度の被用者保険等保険者(に規定する被用者保険等保険者をいう。)に係る概算療養給付費等拠出金及び確定療養給付費等拠出金については、なお従前の例による。