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1 条

第十三条

この法律の施行の際現に、若しくは又は若しくはの規定の適用を受けている者については、平成三十年改正後国保法第百十六条、第百十六条の二第一項若しくは第二項又は若しくはの規定の適用を受けている者とみなす。