1 条
第十一条
平成三十年改正後国保法の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。
平成三十年改正前国保法の規定により市町村が行う保険給付のうち施行日以後に請求される療養の給付に要する費用及び施行日以後に支給する保険給付(療養の給付を除く。)の支給に要する費用については、平成三十年改正後国保法の規定により市町村が行う保険給付に要する費用とみなして、平成三十年改正後国保法第五章の規定を適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。