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1 条

第十条

この法律の施行の際現に平成三十年改正前国保法(これに基づく命令を含む。)の規定により都道府県又は市町村に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後における平成三十年改正後国保法(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の適用については、平成三十年改正後国保法の相当規定により都道府県又は市町村に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。