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第六十条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十八年度におけるの規定により読み替えられた及びに規定する後期高齢者支援金は、の規定にかかわらず、それぞれの規定により算定される額の十二分の六に相当する額と同年度においての規定の適用がないものとしての規定による改正前の国民健康保険法(以下この項において「改正前国保法」という。)の規定により読み替えられたの規定を適用するとしたならばの規定により算定されることとなる額の十二分の六に相当する額との合計額とする。

平成二十八年度におけるの規定により読み替えられたに規定する及びに掲げる額は、の規定にかかわらず、及びに掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額と同年度における及びに掲げる額の合計額の十二分の六に相当する額との合計額とする。