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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

、及び第七十一条の規定 公布の日

略

中に一号を加える改正規定並びに及びの改正規定、中を削る改正規定、中の改正規定、中の改正規定、の規定、中、及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定並びに並びに、、、、、、第六十条及びの規定 平成二十八年十月一日