1 条
第二十八条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に前条の規定による改正前の国民健康保険法第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設(前条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居をしている国民健康保険の被保険者については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。