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目次
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国民健康保険法
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平成二二年五月一九日法律第三五号
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第六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六条
この法律の施行の際現に存する
改正前国保法第七十五条の二
の規定による広域化等支援基金は、
改正後国保法第六十八条の三
の規定による広域化等支援基金とみなす。
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第五条
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第二十二条 政令への委任
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。