1 条
第四条
平成二十年度から平成二十二年度までの各年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村については、同条第三項から第六項まで並びに改正前国保法第七十条第三項から第五項まで、第七十二条の四、第百十八条及び附則第九条第一項の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、改正前国保法第七十条第五項第二号中「すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合」とあるのは、「すべての保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。)に係る同条第三項に規定する加入者の総数に対する同法第三十二条第一項に規定する前期高齢者である加入者の総数の割合」とする。
平成二十二年度につき改正前国保法第六十八条の二第一項の規定により指定を受けた市町村であって平成二十四年度において前項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国保法第七十条第三項に規定する市町村に該当するものに対する前項の規定の適用については、同項後段中「第七十条第五項第二号」とあるのは、「第七十条第三項中「前二項」とあるのは「国民健康保険法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十八号)附則第三条第一項及び第二項」と、「百分の三十四」とあるのは「百分の三十二」と、同条第五項第二号」とする。
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