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1 条

第四十二条

平成十八年度及び平成十九年度につきの規定により指定を受けた市町村について、の規定により平成二十年度及び平成二十一年度における基準超過費用額を算定する場合においては、の規定にかかわらず、の規定による改正前のの規定の例により算定する。