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第二十二条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行の日前に行われた療養又は薬剤の支給に係るこの法律による改正前の国民健康保険法の規定による療養費、特別療養費、特例療養費又は高額療養費の支給並びにの規定による差額の支給及びの規定による差額の支給については、なお従前の例による。