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第二条(薬剤一部負担金の廃止)
健康保険法第四十三条ノ八第二項に規定する一部負担金、船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する一部負担金及び国民健康保険法第四十二条第二項に規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。