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第二条(薬剤一部負担金の廃止)

に規定する一部負担金、に規定する一部負担金及びに規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。