1 条
第十六条
第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。