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1 条

第二条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の国民健康保険法(以下「新国保法」という。)の規定は、に規定する入院措置が採られ、又はに規定する入所命令がされたため平成七年七月一日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該措置が採られ、又は当該命令がされた際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。