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1 条

第六十五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

に規定する療養取扱機関又はに規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。