japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
国民健康保険法
/
平成二年六月一五日法律第三一号
/
第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(経過措置)
平成四年四月一日前に行われた療養の給付に係る改正前の
第四十三条第四項
の規定による一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
前へ
第一条 施行期日等
次へ
第三条
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。