検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十八条

の規定による改正後のただし書及びの規定は、昭和六十一年度以後の年度の療養給付費拠出金の額の算定について適用し、昭和六十年度以前の年度の療養給付費拠出金の額の算定については、なお従前の例による。