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第十七条(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後に受けた療養に係る特定療養費、療養費、特例療養費、高額療養費若しくは若しくはの規定による差額の支給又は施行日以後の出産及び死亡その他の事由に基づくの規定による給付について適用する。