1 条
第十七条
当該年度における新国保法第七十二条の四第一項の療養給付費交付金の額から当該年度における同項に規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合が新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額
当該年度における新国保法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における新国保法第七十条第一項及び第二項の規定により算定した額を控除した額
新国保法第七十条第二項の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。
新国保法第七十二条第二項に規定する調整交付金の総額は、当分の間、同項の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。
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