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第十七条

第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える市町村については、の規定にかかわらず、国は、当分の間、政令で定めるところにより、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の範囲内において、の規定により当該市町村について負担すべき額を減額することができる。

当該年度におけるの療養給付費交付金の額から当該年度におけるに規定する退職被保険者等に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額を控除した額について、当該退職被保険者等に係る一部負担金の割合がに掲げる被保険者に係る一部負担金の割合に等しいものとして政令で定めるところにより算定した額

当該年度におけるに掲げる被保険者に係る療養の給付、特定療養費及び療養費の支給に要する費用の額並びに老人保健医療費拠出金の納付に要する費用の額に七分の十を乗じて得た額の合算額の百分の四十に相当する額から当該年度における及びの規定により算定した額を控除した額

の規定は、前項各号に掲げる額の算定について準用する。

に規定する調整交付金の総額は、当分の間、の規定により算定される額と第一項の規定により減額される額の見込額の総額の合算額とする。