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目次
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国民健康保険法
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昭和五九年八月一四日法律第七七号
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第十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十六条
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の国民健康保険法(以下「
新国保法
」という。)
第八条の二
に規定する者が施行日前に受けた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
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第一条 施行期日
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第十七条
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。