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第十七条

都道府県知事は、施行日前においても、新医療法第三十条の十二の六の規定の例により、協定(同条第一項に規定する協定をいう。次項において同じ。)を締結することができる。

前項の規定により締結された協定は、施行日において新医療法第三十条の十二の六第一項の規定により締結されたものとみなす。