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第十六条(医療法の一部改正に伴う準備行為)

厚生労働大臣は、施行日前においても、の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第三十条の十二の二第一項に規定する研修を実施することができる。

新医療法第三十条の十二の二第一項の登録を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。