1 条
第五条
新医療法第十条の二の規定は、医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院の開設者が、施行日以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用する。
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新医療法第十条の二の規定は、医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院の開設者が、施行日以後に、当該特定機能病院の管理者を選任する場合について適用する。