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1 条

第八条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条及びにおいて「第二号施行日」という。)前にの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の医療法(以下この条において「第二号旧医療法」という。)の規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画は、第二号施行日から平成二十七年三月三十一日までの間(当該医療計画がの規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の医療法(以下この条において「第二号新医療法」という。)第三十条の六の規定により変更され、又は医療計画が第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められた場合には、第二号新医療法第三十条の六の規定により変更され、又は同項の規定により定められるまでの間)は、第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、又は第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画とみなす。

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にの規定により定められ、若しくはの規定により変更された医療計画又は第二号新医療法第三十条の四第一項の規定により定められ、若しくは第二号新医療法第三十条の六の規定により変更された医療計画は、第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間(当該医療計画がの規定により変更され、又は医療計画がの規定により定められた場合には、の規定により変更され、又はの規定により定められるまでの間)は、の規定により定められ、又はの規定により変更された医療計画とみなす。

第二号施行日から平成三十年三月三十一日までの間に定められ、又は変更された医療計画についての第二号新医療法第三十条の六の規定の適用については、同条第一項中「三年」とあり、及び同条第二項中「六年」とあるのは、「五年」とする。

、、、及び、、並びに(に係る部分に限る。)の規定は、医療計画がの規定により定められ、又はの規定により変更されるまでの間は、適用しない。