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1 条

第七条

第五号新医療法第六条の十五第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第五号施行日前においても、同項並びに第五号新医療法第六条の十八及び第六条の十九第一項の規定の例により行うことができる。