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第十条の五(提出期限の特例)
認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。
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認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。