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1 条

第二条(病床の種別の変更に係る経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)の許可を受けて病院を開設している者(に規定するその他の病床(以下「旧その他の病床」という。)を有する病院を開設している者に限る。)は、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院の旧その他の病床について、の規定による改正後の医療法(以下「新医療法」という。)第七条第二項第四号又は第五号に規定する病床の種別ごとの病床数その他の厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。

前項に規定する者については、同項の届出をするまでの間、及び(療養型病床群及びその他の病床に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

第一項に規定する者は、同項の届出をするまでの間、当該者が開設する病院の病床であって次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める病床として新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。

に規定する精神病床 新医療法第七条第二項第一号に規定する精神病床

に規定する感染症病床 新医療法第七条第二項第二号に規定する感染症病床

に規定する結核病床 新医療法第七条第二項第三号に規定する結核病床

旧その他の病床 経過的旧その他の病床(前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧その他の病床をいう。第七項において同じ。)

に規定する療養型病床群に係る病床 経過的旧療養型病床群(前項の規定によりなおその効力を有することとされたに規定する療養型病床群をいう。)に係る病床

第一項に規定する者についての新医療法第二十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者」とあるのは、「医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群(以下この項において「経過的旧療養型病床群」という。)を有しない病院にあつては、当該病院の有する病床の種別(改正法附則第二条第三項第四号に規定する経過的旧その他の病床を含む。)に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者(経過的旧療養型病床群を有する病院にあつては、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師、看護補助者その他の従業者)」とする。

第一項の届出をした者は、当該届出に係る事項について新医療法第七条第二項の許可を受けたものとみなす。

第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者に限る。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者に係る新医療法第七条第一項の許可は取り消されたものとみなす。

第一項に規定する者(旧その他の病床のみを有する病院を開設している者を除く。)が、この法律の施行の日から二年六月を経過する日までの間に、同項の届出をしなかったときは、当該者が開設する病院の病床のうち、経過的旧その他の病床以外の病床について、新医療法第七条第一項の許可を受けたものとみなす。