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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

、並びに附則第八条から第十条まで及びの規定 平成十六年四月一日

、並びに附則第十一条から第十三条まで及びの規定 平成十八年四月一日