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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、、、、及び第四十七条から第四十九条までの規定 公布の日

中及びの改正規定、、及びの改正規定、及びの改正規定並びにをとし、の次に二条を加える改正規定、中の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)及びの改正規定、、及びの改正規定、及びの改正規定並びに平成十八年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並びにの規定(の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第六条まで、、、及びの規定 平成二十九年七月一日

中、、、及びの改正規定並びに中、及びの改正規定並びに附則第十七条及びの規定 平成三十年八月一日

第二条(検討)

政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条(被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)

平成二十八年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

第四条

平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の介護保険法(以下「第二号新介護保険法」という。)第百五十二条第一項第一号及び附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定による改正前の介護保険法(以下「第二号旧介護保険法」という。)の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第五条

平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第一号及び附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度においての規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

第六条

による社会保険診療報酬支払基金(において「支払基金」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成二十九年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。

第七条(介護老人保健施設に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存するの規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及びにおいて「新介護老人保健施設」という。)とみなす。

第八条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については、施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第百四条第一項の規定による許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第八条第二十八項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第四十八条の規定を適用する。