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第十五条(調整交付金等に関する経過措置)

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条第二項中「調整交付金」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」と、同条第三項中「調整交付金の」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額の」と、「費用の額」とあるのは「費用の額並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」とする。

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条の二第三項の規定は適用しない。