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第十三条(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第三号施行日の前日において次の表の上欄に掲げる事業を行う者であった者は、第三号施行日において同表の下欄に定める指定を受けたものとみなす。ただし、当該者が第三号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

本文の指定を受けている介護予防訪問介護の事業を行う者第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イの第一号訪問事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ロの第一号通所事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定
の指定を受けている介護予防支援の事業を行う者第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号ニの第一号介護予防支援事業に係る第三号新介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の指定事業者の指定